地下水適正な保全利用へ

水循環基本法改正 地域の取組みを後押し地下水に関する規定を追加する水循環基本法の一部を改正する法律が9日、成立した。<令和3年6月10日付・日本水道新聞より>

地下水の適正な保全と利用が同法の「水循環に関する施策」に含まれるものとして明確化するとともに、必要な施策として地下水に関する情報整理、協議の場の設置、採取制限の三つの柱を示し、国と地方公共団体に努力義務を定めた。

超党派の水制度改革議員連盟(石原伸晃代表)のもとで活動する水循環基本法フォローアップ委員会(蔵治光一郎座長)の報告書の取りまとめからおよそ3カ月で法律案の決定、国会上程、成立へと至った。地下水マネジメントの法的基盤が整った中、水道事業においても水道水源として利用している場合の責務、公共性の高い水資源としての向き合い方について、大きな転換点となる。

水循環基本法改正に寄せて
超党派の水制度改革議員連盟の代表を中川秀直先生から引き継ぎ、約8年にわたり、地下水問題について水循環を取り巻く課題の最重要政策の一つと位置づけ地下水問題について取り組んできた。超党派の議連メンバー、水循環基本法フォローアップ委員会のメンバーとともに地域の課題に耳を傾ける中で、地域の取り組みと国の方向性の一体性が重要であると捉え、今回の水循環基本法の改正という提案に至った。全会一致の成立に至り、これまで法案の検討に努力頂いたフォローアップ委員会の皆さんをはじめとする多くの関係者の方に感謝を申し上げたい。

衆参国交委員会の審議でも論点となり、附帯決議も付されたが、国と地方が一体となった地下水の実態の把握、そして地下水の適正な保全と利用に関する地域の取り組みを後押ししていくことが水循環基本法の目的である健全な水循環の維持、回復につながるものと期待している。